「遺言書」が出てきたら、
手続きは行政書士へ相談!!
「遺言書」が発見されたら、裁判所へ遺言者と相続関係人の戸籍謄本類・住民票を提出し、「検認」申請する必要が出てきます。
戸籍謄本類の収集には、亡くなられた方のライフスタイルによっても異なりますが、膨大な時間・根気・知識が必要とされます。
あなたの貴重な時間を浪費するくらいなら、専門の行政書士へ依頼する方が、早くて安心です。
小松行政書士事務所では、「相続手続き」に関わる戸籍謄本の収集代行のみのご依頼も承っております。
どう対処したら良いのか不安を抱いている方も、是非、ご相談下さい。