小松行政書士事務所
石狩市花川南8条1丁目112番地
0133-67-3989 : 0120-977-052 
営業時間 AM10時からPM6時
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   みんなの  相続窓口   

銀行口座等の相続手続き代行 
小松行政書士事務所

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失敗しない相続手続き

相続手続きに必要な知識を詳しく解説

相続手続きに困ったら、みんなの相続窓口をご活用下さい!

 「相続手続き」方法を分かり易く解説 
みんなの相続窓口(相続相談.com)は、皆様が、迷わずに「失敗しない相続手続き」を行えるよう、様々なテーマに基いて、正確な「相続手続き」に関連する情報をお届けしております。

石狩市花川南に所在する小松行政書士事務所では、石狩市内、並びに、石狩市近郊にお住まいの皆様を対象に、遺産分割協議書の作成や銀行口座の凍結解除等の「相続手続き」全般に対応するサービスをご提供しております。

  • 銀行の営業時間に「相続手続き」に行けない方
  • 「相続手続き」に必要な書類を集められない方
  • 兄弟の相続財産の「相続手続き」にお困りの方
  • 親族に遠縁の連絡先不明の方が含まれる方
  • 「遺産分割協議書」の作成方法が分からない方
  • 「公正証書遺言書」の作成をご希望の方
  • 「相続手続き」の途中で、行き詰まった方
  • 「相続手続き」の方法に、不安を抱く方 
以上のような方は、お気軽に、小松行政書士事務所へご連絡を下さい。親切・丁寧にご対応させて頂きます
小松行政書士事務所
住所 :石狩市花川南8条1丁目112
TEL :(0133)67-3989
「みんなの相続窓口」の赤い看板が目印です。

「行政書士」の役割とは?

 法律的な書類作成のエキスパート 
【「行政書士」の役割とは?】
国家資格試験に合格し、日本行政書士会に会員登録をする、法律的に有効な書類等を代行作成するエキスパートとして、皆様からのご要望にお応えしております。
又、行政機関等から、お客様の必要とする申請書や証明書を代理して、徴収・作成・提出する職権が認められており、業務として承っております。

尚、法により「守秘義務」が課せられており、お客様の秘密や情報は、安全に保護されます。

目次 : 失敗しない相続手続き

みんなの相続窓口(相続相談.com)では、以下の内容をご説明致しております。
ご希望のボタンをクリックすると移動致します

相続手続きは、速やかに行いましょう!

相続手続きには、正確な知識が必須‼️

相続は、長い人生の中でも、最も経験をする機会が少ないライフイベントです。
普段の生活で、何気に人から得た情報やテレビ・書籍から仕入れた記憶を基に、皆さんは、手探り状態で「相続手続き」を完結させる必要に迫られます。

相続手続きは、ご家庭ごとに異なる!

しかし、最もお気を付け頂きたい点が、家族構成やご家族の状況に応じて、それぞれのご家庭で、「相続手続き」の流れや手法が大きく異なるということです。

このことから、時に、「自分の家族状況に適さない、他人から教わった誤った知識を鵜呑みにしている」「メディアから得た情報を、自分の環境に無理やり合わせ、都合良く解釈している」等々の過ちが、数多く生じております。

実際に、当事務所にて「相続手続き」のご相談中、お客様の「勘違い」にお気づきになられた方は、今迄、何人もいらっしゃるのが事実です。

従って、「相続手続き」を失敗せず、スムーズに完結させるためには、正確な法律知識と情報を再確認することが、大切であると言えます。
「相続手続き」は、法律行為です!
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法律的ルールを理解しましょう

死亡された方の財産を管理する銀行や法務局等の窓口へ、相続手続きの申請を行う際は、下記のような事実証明書類を完璧に揃えて提出する必要があります。
事実証明書類とは、以下のような書類です。
①法定相続人の全員が確認出来る事実証明
 ・故人との血族関係が記錄された戸籍謄本 
  (出生から死亡までの全ての戸籍謄本)
 ・法定相続人全員の現在の戸籍謄本
②各相続人の受領内容が記載された証明書類
 ・遺言書、又は、遺産分割協議書
  (遺産分割協議の場合は全員の印鑑証明)

※提出が必要とされる戸籍謄本のご説明は、
 「4.法定相続人の確定作業」で行います。
尚、「法定相続人」とは、法律によって相続権が発生する方のことを指します。 


以下のご説明では、「死亡された方」を「被相続人」と表記させて頂きます。

1「相続手続き」を行わないことで
発生してしまう問題

被相続人名義の相続財産の「相続手続き」は、とても複雑で難解に感じ、何となく敬遠されがちです。

ですが、必要以上に相続手続きの開始を遅らせると、以下のリスクやデメリットが生じますので、充分にご注意下さい。
相続手続きの先送りは、後悔をもたらす!
  1. プラス財産よりもマイナス財産(借金など)が多いのに、「相続権の放棄」が出来なくなる。
  2. 共同相続人が認知症を発症した。又は、死亡した場合は、相続関係がより複雑となり、「相続手続き」もより大変な手間が掛かることになってしまう。
  3. 相続税の申告期限を過ぎると、配偶者控除等、相続税を減免して貰う優遇制度を利用する権利自体が、自動的に消滅してしまう。(更に、延滞税の加算等のペナルティが課されてしまう)
  4. 預貯金や株式・会員権等の権利が消滅してしまう。等の様々な問題が生じる恐れがあります。
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時間が掛かる、銀行口座の解約

葬儀や法要費用等の全ては、現金払いが通例であり、短期間に多額の現金出費が見込まれてしまいます。
尚、金融機関が被相続人の死亡事実を知った場合は、被相続人名義の全口座が凍結され、現金を引き出す等の使用が、全く出来なくなってしまいます。


又、銀行へ「相続手続き」を申し出てから、口座凍結が解除されるまでには、相当な月日が掛かります。
従って、出来る限り早い段階で、「相続手続き」に着手することをお勧め致します。


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「相続手続き」を先送りした場合の

【問題点の補足】

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上記に掲げた「相続手続き」の先送りを続けた場合に発生しやすくなる問題点について詳しく解説致します。

1.プラス財産とマイナス財産

相続財産に含まれるマイナス財産の計算は、以下の理由で特に重要となります。

相続人が相続財産の一部でも継承又は使用した場合、被相続人の借金やリース・ローン等の負債、商取引や請負契約等の履行の責務、連帯保証等の保証責務も、自動的に継承することになってしまうのが、その大きな理由となります。
要するに、「借金」も「財産」の一部に位置づけられていることを意味しています。

【相続放棄をして承認された場合】
「相続放棄」を申請し、裁判所から承認を得られた場合は、相続人は、上記のような負債等の負担義務から逃れることが出来ますが、同時に、プラス財産の相続権も喪失することになります。

【相続放棄をしなかった場合】
「相続放棄」を申請しなかった場合には、「相続人は相続財産を包括的に相続した」と見做されます。以後、相続人は債権者からの履行請求に対して、抵抗することが出来なくなってしまいます。

【相続放棄の申請期限は3ヶ月】
尚、「相続放棄」の申請期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」とされています。ご遺族は、短期間で相続財産の全容を把握した上で、「相続をするか否か亅の結論を出す必要があります。

その為、「相続手続き」を長期間放置した場合、取り返しのつかない事態が発生する可能性があるのです。
                             
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2.相続人の認知症発症と死亡

被相続人の相続財産は、基本的に法定相続人の間で継承されることになります。
被相続人の「遺言書」が無く、法定相続人が数名いる場合、相続財産を分割して受領することになり、各相続人の受領内容を証明する書類として、「遺産分割協議書」を作成することが必要となります。


【遺産分割協議書作成は「法律行為」】
しかし、各相続人が共に協力をしながら、「遺産分割協議書」の作成に参加する行為は、各相続人が其々に、「法律行為を行う」ということになります。

しかし、相続人の中に「未成年者」或いは、「認知症発症者」が含まれる場合は、問題が生じます。実は、法律では、上記該当者は、単独判断で法律行為を行うことが禁止されているからです。
つまり、上記該当者が、「遺産分割協議書」の作成に単独で参加した場合、「遺産分割協議書」は、法律上、「無効」扱いされてしまいます。

【有効な「遺産分割協議書」の作成】
この場合は、裁判所に申し出て「後見人」を任命して貰い、その後見人が代理人として「遺産分割協議書」作成に参加して貰う必要が出てきます。

つまり、相続人の中に未成年者がいる時は、後見人に頼るしかありませんが、高齢者が含まれる場合は、なるべく早く「相続手続き」に着手し始め、なるべく認知症が発症する前に、「遺産分割協議書」の作成を終わらせることが、賢明な対処法と言えます。

【「遺産分割協議書」作成前の死亡】
又、遺産分割を行う前に法定相続人が死亡した場合は、死亡した法定相続人に代位して、その子孫が受領することになります。
(「代襲相続人」と呼ばれます)

結果、「代襲相続人」を交えて、「遺産分割協議書」を作成する必要性が出てきますので、「相続手続き」がより複雑化し、「相続手続き」を完結する迄の時間と労力が増える結果となってしまいます。

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3.相続税の申告期限にご注意

相続税の申告期限は、「被相続人の死亡日の翌日から10ヶ月以内」とされており、全ての相続財産の評価合計を算出した上で、相続財産の合計が基礎控除枠を超過した相続人は、相続税の申告を期限内に行う必要があります。
(尚、相続税の特別優遇制度を適用する仮定での計算の結果、基礎控除額を下回る場合でも、実際には、特別優遇制度を利用することを申請し、申告書を提出する必要がありますので、ご注意下さい)

仮に、相続税の申告を行わずに申告期限を超えてしまった場合には、「配偶者特別控除」を代表とする相続税の各優遇制度が適用されなくなってしまいますので、ご注意下さい。

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4.危険!! 相続財産の消滅

相続財産の内容によって一概には言えませんが、財産の内容によって、一定期間に利用しない。若しくは、所有権者の名義変更の届け出をしない場合は、財産を預かる機関のルールによって、相続財産が消滅してしまう場合がありますので、ご注意下さい。
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「相続手続き」全体の流れ


「相続手続き」には、最初に確認すべき事柄がいくつか存在しています。
順序よく、確認をして行きましょう。
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2 最初にチェックしよう
   遺言書の存在の有無
「相続手続き」の流れは、被相続人が生前に遺した「遺言書が存在する?」或いは、「遺言書が存在しない?」によって、大きく二分されることになります。

【「遺言書」が存在する場合の対応】
「遺言書が存在する」場合は、遺言の内容を「故人の最期の意思として最も尊重すべき」と法律で定められており、相続人への相続財産の分配方法については、基本的に遺言内容に従う必要があります。
よって、被相続人の「遺言書」が遺されていないか?について、「相続手続き」上では、一番最初にご確認頂く必要があります。

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遺言書がある場合の相続手続き

自筆遺言書は、「検認」を受けてから


  自筆証書遺言書と公正証書遺言書
   との相続手続き上の大きな違い

自筆証書遺言書は、「検認」が必要です

手書きの遺言書が存在する場合は、裁判所へ持ち込み「検認」手続きを受ける必要があります。

「検認」とは、持ち込まれた書面が、被相続人が生前に書いた「遺言書」であることを、裁判所から正式に承認して貰う、確認手続きとなります。

検認手続き終了後に、金融機関や法務局に「自筆証書遺言書」を提出し、その受付機関の判断で、記述内容が法律的に有効であると認められた場合は、遺言内容通りに相続財産を相続人へ分配することが出来ます。
公正証書遺言は、「検認」の必要がない!

「公正証書遺言書」の場合、遺言書の内容が被相続人の意志によって作られていることについて、公証役場と作成時の立会証人の署名で証明することが出来ますので、「検認」手続きを受ける必要がなくなります。

又、公証役場での検証により、法律的に有効な文章で構成された遺言書であることが承認されておりますので、提出された金融機関や法務局等は、その遺言の指示に抵抗できず、従うしかありません。
つまり、最も安心して「相続手続き」を行えるシステムであると言えます。

遺言内容を撤回することも可能

基本的には、遺言内容に従うのが原則です。しかし、遺言書の記述が、法律的に有効ではない、又は、遺言内容通りに相続財産の分配を行うと、相続人に不都合が生じる場合は、遺言内容を撤回することも可能です。
但し、撤回する場合は、相続人全員が賛成していることが条件となり、撤回後は、相続人全員が協力して「遺産分割協議書」を作成した上で、相続財産の分配に進む必要が出てきます。

それでは次に、「遺産分割協議書とは、どういうものか?」についてご説明しましょう。
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3 「遺産分割協議書」を
   相続人全員で作成する
法律的に有効な「遺言書」が無い場合は、銀行や法務局からは、「遺産分割協議書」の提出が求められます。

「遺産分割協議書」とは何か?

「遺産分割協議書」とは、各法定相続人への相続財産の分配内容を記述した、相続人間で交じ合わす「契約書」を意味します。
相続人同士で決定した相続財産の分配方法について、「口約束」だけでは、実際の遺産分配の手続き中に、不正やトラブル等が生じる可能性がありますので、法律的に有効となる文章内容にて、正式に書面で残します。

【相続手続きに必要となる書類】

銀行や法務局へ「相続手続き」の申請を行う際は、法定相続人が全員参加し、協力して作成した「遺産分割協議書」の提示が求められます。
法定相続人の全員が、「遺産分割協議書」の記述内容に同意している事実を確認するために必要とされております。

【遺産分割協議書作成上の注意点】
・法定相続人の全員が参加していること
 (1名でも欠けると、無効となります)
・法定相続分に拘る必要はありません
 (相続人全員のが納得の上ならば、自由に
  相続財産の配分を決めることが可能)
・法定相続人の全員が署名、実印を押印
 (印鑑登録証明書も全員分添付)
・未成年又は認知症者の単独参加は不可
 (法定後見人に代理して貰う必要)

尚、「遺産分割協議書」の作成は、明確かつ法律的に有効な文章で構成する必要があります。お困りの場合は、小松行政書士事務所へご相談下さい。
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4 「法定相続人」の
   確定作業とは?
「法定相続人」とは、被相続人の死亡により、法律で「相続権」(相続財産を受領する権利)が、自動的に発生する方のことを指します。
「相続権」は、誰に発生する?
【法定相続人の確定調査とは?】

相続権が発生する方の確認方法とは、被相続人の出生から死亡までの戸籍(改製原戸籍・除籍)謄本の全てを収集して、それらに記載されている血縁関係者(養子縁組を含む)と被相続人死亡時の配偶者を確認します。

【戸籍謄本類も、必要提出書類】

尚、銀行や法務局へ「相続手続き」の申請を行う時は、「遺産分割協議書」と伴に、上記の戸籍謄本の提出が必須となります。

「相続手続き」の申請を受けた機関でも、戸籍謄本等を基に法定相続人の全員を把握し、「遺産分割協議書」と照らし合わせた上で、法定相続人の署名・捺印が1名でも欠けていないか?についてのチェックを致します。

よって、不正に特定の法定相続人を参加させることなく、「遺産分割協議書」を作成して提出しても、無効扱いとされてしまいます。


この「法定相続人の全員参加」という条件が、ご家庭の事情によっては、最も難題となり、時間と手間を要する事象を生むことになってしまいます。

面倒な作業は行政書士にお任せ!

「戸籍謄本の収集」や「遺産分割協議書作成」には、ある程度の法律知識や長期間の作業を行う忍耐強さも必要となってきます。そんな時は…

国家資格者で、書類作成の収集・作成の専門家である小松行政書士事務所全てお任せ下さい。

「相続権」が発生する順位

上記の戸籍謄本の調査を基に、実際に「相続権」が、ご家族・ご親族の誰に発生するのかが決定されます。

【「法定相続人」決定のルール】
尚、「相続権」発生には「順位」があり、次のような法律ルールに従って「法定相続人」が決定されます。

① 配偶者が存在する場合
「配偶者」は、常に法定相続人となります。但し、単独で法定相続人となるのではなく、必ず、被相続人の血縁者との組み合わせによって、法定相続人に選ばれます。
尚、血縁者の順位は次のようになります。

【配偶者と血縁者の組み合わせ順位】

第1順位:配偶者+子孫(子供又は孫)
第2順位:配偶者+直系尊属
         (両親又は祖父母)
第3順位:配偶者+兄弟姉妹
     (死亡の場合は代襲相続人)
上記の順に該当者が存在するまで、相続権はスライドし、該当者の存在が確認されると、その時点で移動が停止し、法定相続人が確定されることになります。
尚、全ての順位に該当者がいなければ、配偶者が単独で法定相続人となります。

②配偶者が存在しない場合
上記の順位表と同様の順番でスライドして、該当者が存在した時点で、法定相続人が確定されます。

法定相続人の決定で起きやすい勘違い

  • 配偶者側の血縁者は、法定相続人とはなりません
  • 別々の順位の方が一緒に法定相続人となることは出来ません。(例:被相続人の子供と被相続人の兄弟がいる場合。兄弟の方は法定相続人になれません。あくまでも、子供だけが法定相続人となります。つまり、この時、兄弟の方には相続財産の受領を請求する権利は、一切、生じません)
  • 法定相続人以外の方々が、相続財産を受領する場合、法律上では「相続」とならず、「遺贈」(贈与)扱いとなりますので、ご注意下さい。
  • 被相続人の子供が既に死亡している場合、その子供達(被相続人の孫)が、法定相続人となります。(代襲相続人)しかし、子供が生存する場合は、孫が法定相続人になることは出来ません。尚、子供が生存している状態で、ダイレクトに孫へ相続財産を継承させたい場合は、「遺言書」を利用して指定することが出来ます。但し、この場合は「遺贈」(贈与)扱いとなりますので、ご注意下さい。
  • 戸籍上の法定相続人該当者と連絡が取れない、又は、その他の事情により、法定相続人の一部の人を欠いた状態の場合では、「遺産分割協議書」を作成することは出来ません。
「遺言書」がない場合は、必ず、「遺産分割協議書」作成が必要となることについてご説明をしてきました。しかし、近年、ご家庭内の様々なご事情から、「遺産分割協議書」の作成が進まないケースが、非常に増えてきております。

ご家族がそんな危険な状態へと陥ることを、安全に回避させる唯一の方法が、「遺言書」の作成となります。
それでは、次のページで「遺言書」の作成について、詳しくご説明を致しましょう。

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