小松行政書士事務所
石狩市花川南8条1丁目112番地
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  みんなの  相続窓口  

失敗しない「相続手続き」

長い人生でも、「相続」を体験する機会は、数える程度でしかありません。
つまり、殆どの方が、このライフイベントを経験不足という状態で乗り切らなければなりません。

「相続手続き亅とは、「法律行為」を行なうことを意味します。従って、手続き中の随所に、法律的な制約が加えられてきます。
うっかり道を踏み外すと、遠回りを余儀なくされ、終結までの道が閉ざされてしまうことさえ起こります。

「失敗しない相続」を実現するために、「みんなの相続窓口」をご活用頂けたら幸いです。
あなたのお悩みとは何ですか?

「相続手続き」の進め方は、ご遺族の状況によって、進むべき道が枝分かれして行きます。
とても複雑に感じてしまうのは、進むべき道を見失い、不必要な情報まで取り入れて混乱されるからです。

「みんなの相続窓口」では、設定している質問(?マーク)に答えて行くだけで、あなたが進むべき道順を正確に見定めることが出来ます

又、各々の道順で生じる疑問にも、同時に対処できるように構成されています。

「相続手続き」の流れとは…

何となく耳にしていて、分かってるつもりだけど… !?

実際、銀行などで「相続手続き」を申し出ても…戸籍謄本法定相続人遺産分割協議亅が、どうの…?
耳慣れない言葉で説明を繰り返され、思うように進んでくれません。

正直申し上げて、子供が1名でもいるご家庭でしたら、相続人同士のトラブルがない限り、「相続手続きの流れ亅そのものは、それほど複雑にはなりません。

しかし、相続財産の名義を相続人へと移すには、それ相応の時間と手間を掛け、相続手続き」申請に必要な提出書類を用意をする必要が出てきます

「相続手続き」は、3つのパターンが存在!!

上図のように「相続手続き」の流れには、3パターンが存在します。
尚、パターン別に、ご遺族が行うべき作業と必要書類が異ります。

「相続手続き」を開始される前に、あなたが進むべき道順を見極めておくことが特に重要です。

パターン別に「相続手続き」の難易度が異なる

1 最も手間の掛からない相続手続き…
公正証書遺言書が残されている場合、最も簡単に「相続手続き」を終結させることが出来ます。
銀行等の「相続手続き」窓口へ遺言書を提示するだけで、手続きはスムーズに完了します。

2 意外と難易度が上がってしまう相続手続き…
次に、直筆証書遺言書遺言者自身の手書きで作成された遺言書が残されているケースですが、手続きの流れが複雑化してきます。
(詳細は、「直筆証書遺言書」のコーナーで解説しています)
家庭裁判所へ「検認」手続きを申請することから始まります。

※ 尚、「検認」を経由しなければ、銀行などへ「遺言書」を提示しても、受け付けて貰えないので、ご注意を!!

3.状況によっては、最も手間が掛かる相続手続き…
「遺言書がない」ケースでは、「遺産分割協議書」の作成が求められます。
相続人同士の財産分与に関わる揉め事が起こりやすくなり、「相続手続き」終結まで、相応の時間と労力が不可欠です。


あなたの立場も、上記3つのパターンの何れかに該当する筈です。
以下のあなたへの質問(?マーク)で、該当選択肢を選びながらお進み下さい。

「遺言書」がある?・ない?

最初に確認すべきは「遺言書」の有無!!

「相続手続き」の流れは、「亡くなられた方(被相続人)の遺言書が、存在する・しない の2つに大別されます。

そこで…

あなたへの質問① 
「遺言書」は存在しますか?

下記ボタンで選択して下さい。
(あなたの「進むべき道」へ案内されます)


遺言書が存在する方への質問

あなたへの質問② 
遺言書はどちらのタイプ?


「遺言書」は…
●公正証書遺言書ですか?
(公証役場で作られた遺言書)

それとも…
●直筆証書遺言書ですか?
 (遺言者が手書きで作成した遺言書)

(あなたが「進むべき道」へ案内されます)

公正証書遺言書が存在する方

有効な遺言書が発揮する
「法的強制力」

「公正証書遺言書を作成してある」と、遺言者から言い残された場合を含みます。

何故なら、「公正証書遺言書」の場合では、遺言書自体が発見出来ない場合ても、公証役場に遺言者の死亡証明さえ提示すれば、登記された遺言内容を開示して貰えるからです。
法律で定める「遺言書」の取り扱い

遺言者の「最期の意思」を伝達する文書として、「最も尊重すべきと、位置付けられています。


故に、法律ルールに従った有効性のある文章で構成された「遺言書には、遺言者から所有物(所有権)の登録・管理を預かる機関(法務局・銀行・証券会社等々)に対して、記述内容通りの「相続手続き」を執行させる法的強制力兼ね備えられています。

よって、指定相続人(相続財産の受け取りを指定された人)は、「遺言書」を各機関に提示するだけで、「相続手続き」を完了させることが出来るわけです。


「公正証書遺言」は…
  最も
有効性の高い遺言書


「公正証書遺言書」は、通常、法律文書作成の専門家(行政書士等)が介入し、「遺言者の意思」を確認しながら、適法で有効性の高い文章へと変換します。
更に、公証役場で有効性のWチェックを済ませた後、証人も立ち会い、正式に遺言内容が登記されます。

故に、有効・信憑性の高い「遺言書」として社会的に認知されており、法的強制力を充分に発揮するわけです。

公正証書遺言書の最大メリットは…
  自分で書く必要がないこと!! 

遺言のご希望を口頭で伝える(遺言者から行政書士へ)だけで、公正証書遺言書作成が進められます。
つまり、一切、文章を自分で考え、書き上げる必要がありません


つまり、遺言者は法律知識を必要とせず、作成時の苦労や時間の浪費を大幅に節約出来ます。

反面、「直筆証書遺言書」に同じ効力を持たせるには、遺言者に十分な法律知識が存在すること。
及び、相続人側にも「相続手続き」の執行に協力することが求められます。
以下で、詳しくご説明を致しましょう。

直筆証書遺言書が存在する方

まず、最初に…
「直筆証書遺言書らしき」が見つかったからといって、直ぐに、遺言内容通りの「相続手続き」が、実行出来ないことを覚えておきましょう。

※ ”らしき” と表現する理由…
「遺言書」に使用すべき用紙の指定や制限は、法律には定められておりません。
つまり、例え…メモ用紙やチラシの裏面に、直筆で遺言内容が記されていれば、れっきとした「遺言書」として成立する可能性があるからです。


尚、封書で封印されている時は、封を切らずに家庭裁判所へ持ち込み、「検認」手続きを申請する必要があります

「検認」とは、遺言書の有効性を問うものではない!?

「直筆証書遺言書」を見つけたら…

ご遺族には、「遺言書亅を家庭裁判所へ持ち込んで、「検認」を受ける法律的な義務が生じます
「検認」とは、「遺言書の存在を証明する」手続きです。


誤解されている方が多いので、特に忠告をさせて頂きます。
実は、「検認」とは、「法的に有効な遺言書」として承認を行う手続きではありません

では、何のために「検認」手続きが必要?

「公正証書遺言書」の場合は、証人も立ち会いを行い作成されるので、「遺言者の意思」で作成されたことが、相続財産を管理する機関 (以下、第三者と表記) の目からも明白に確認できます。

対して、「直筆証書遺言書」の場合、大半が秘密裏に作成されます。
つまり、「遺言者の意思」により、本当に遺言者自身の手で作成されたのか、誰にも証明出来ません。
しかも、「手書き」であるが故に、偽造も容易に出来てしまいます。


そこでまず、「遺言者の意思」で作成された真実を、裁判所に承認して貰い、第三者 にも、信じても貰える状態にすることが必要です。

「検認」の本来の目的とは?

「検認」を受付けた裁判所では、法定相続人の全員を召集し、筆跡確認や記述内容・動機等…。
「遺言書」が作成された合理的理由や妥当性について、法定相続人からの意見を聞いて検証します。

総合的な判断により、「遺言者の意思による書面」であることの確証が得られたら、「遺言者自身で作成された遺言書が存在する」事実承認をしてくれます。(遺言書に「検認済み印」が押されます)

上記の結果、第三者 に対しても、「正式な遺言書」であることを、主張可能な状態へと変化しました。
これこそが、「検認」の本来の目的なのです。

尚、「検認」を終えても安心は出来ません。次に、遺言書を提出する第三者の裁量により、「遺言書の有効性」が問われるからです。

故に、「直筆証書遺言書」では、検認済みとなっても、遺言内容通りの「相続手続き」が実現出来るとは限りません。


法律的に有効な「遺言書」とは?

「遺言書」に強制力を持たせるには、法律的に有効性のある文章である必要があります。

「遺言書」は、謂わば「財産の所有権を指定相続人に受け渡す一方向的な契約書」です。
「契約書」である以上、曖昧な表現・誤字や脱字は許されません。
対象物を記述する際も、明確に特定出来るように注意を払う必要があります。

※ 例えば…
「この家を、妻に…」と書かれた遺言書は、「検認」で「遺言書の存在」こそ承認されますが、実際に、法務局に提出しても、「法的に有効性を欠く」とされ、名義変更に応じて貰えない危険性が高くなります。


第三者からしてみれば、「この家」って、どの家?…
当然、確定させるに至りませんよね。


よって、「直筆証書遺言書」は「諸刃の剣」であると言えます。
決して、「書けば良い」という代物ではありません。
下手をすれば、ご家族に「検認」を通過させる無駄な時間と労力を掛けさせる存在となってしまうのです。

法律的に有効に認められる書面を…しかも、手書きで作り上げる作業は、十分な法律知識。及び、根気と努力なくしては達成できません。
小松行政書士事務所では、決して、お勧めしておりません。


「検認」手続き申請に
必要な書類と問題点!!

「検認」の申請は、申し込みの準備が必要!!

家裁へ「検認」を申し出る際は、遺言者と法定相続人の戸籍謄本類・住民票を提出する必要があります。
何故なら、戸籍謄本類を基に「法定相続人」を確定させ、全員の住居地へ招集通知を発送する必要があるからです。

尚、遺言者は一生涯分、法定相続人は、遺言者と戸籍を共にしてから現在の本籍地まで繋げて取得する必要があります。

「検認」は、もの凄く時間を要する

生前に本籍地の移動を繰り返した回数によっても、左右されますが、戸籍謄本類を集めるのに、通常、1~3ヶ月は掛かります。
更に、家裁で「検認」を申請から終了するまでにも、1~3ヶ月位は要するでしょう。

よって、早くても3ヶ月弱。相続関係が複雑な状況では、半年から1年位を覚悟しなければなりません。その間、遺言内容の執行に移ることが出来ません。
つまり、ご遺族の誰一人とて、相続財産に手を付けられない最悪な状態が続くのです。

「遺言書」を隠すことは
絶対に許されない!

以上のような面倒な手続きを、行う必要があることを知ったあなたは…
「直筆証書遺言書」を処分してしまいたい気持ちに変わったかもしれません。

しかし、法律上、「遺言書」は、最も尊重すべき書類なのです。
万一、隠匿・処分した事実が判明した場合、法によって、「法定相続人」となる資格を剥奪されます。つまり、相続財産を一切を受け取れなくなってしまうのです。

直筆の「遺言書」を作成する時は、良く考えてから決断して!

直筆で「遺言書」を残すことをお考えの方は、ご家族に与える様々なリスクを十分に理解した上で、結論を出すべきです
「何となく書いてみた…」では、ご家族に余計な不幸や苦労を与えてしまいます。

※しかしながら、遺言書」を絶対に作成すべきご家族状況の方も、世の中には数多くいらっしゃいます。
「遺言書」の役割の詳細については、別のサイトで詳しく説明しております。
下記のWebサイトをご覧ください。
https://souzoku.email/yuigon

「遺言書」に指定された
相続内容を無効にする

法定強制力の解除方法

法律的に有効な「遺言書」の法的強制力は、法定相続人にも及びます。

従って、「遺言書」の指示通りに財産分配を行う他ないように思われがちですが、一つだけ、「遺言書」の法的強制力を無効にさせる方法があります。

●法定相続人及び指定相続人の全員が協力して、「遺産分割協議書」を作成する

つまり、相続に関わる全員で相続財産の分配内容を決め直し、全員同意の上で、「遺産分割協議書」を作成すれば、「遺言書」の強制力を無効化することが出来ます。

「遺産分割協議書」の作成方法については、次ページでご紹介していますので、ご覧ください。

「遺言書」が出てきたら、
手続きは行政書士へ相談!!

「遺言書」が発見されたら、裁判所へ遺言者と相続関係人の戸籍謄本類・住民票を提出し、「検認」申請する必要が出てきます。

戸籍謄本類の収集には、亡くなられた方のライフスタイルによっても異なりますが、膨大な時間・根気・知識が必要とされます。
あなたの貴重な時間を浪費するくらいなら、専門の行政書士へ依頼する方が、早くて安心です。

小松行政書士事務所では、「相続手続き」に関わる戸籍謄本の収集代行のみのご依頼も承っております。
どう対処したら良いのか不安を抱いている方も、是非、ご相談下さい。

「相続手続き」にお悩みの方はこちら

初回に限り、ご相談無料
  • 「相続手続き」を、何をどう進めれば良いのか分からない方。途中で放置されている方。
  • 時間の余裕がなくて、相続手続きを進めることが困難な方。
  • 「遺産分割協議書」作成の進め方や方法が、良く分からない方。

全て、小松行政書士がご相談を承ります。