小松行政書士事務所
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失敗しない「相続の準備」
「相続手続き」をスムーズに進める為には、幾つかの知っておくべき重要なキーワードが存在しますので、ご紹介を致します。


 「相続手続き」上の重要なキーワード 

戸籍謄本の種類について

戸籍謄本類には、4つの種類が存在します。

  1. 戸籍全部事項証明書
  2. 除籍謄本 (じょせき)
  3. 改製原戸籍謄本 (はらこせき)
  4. 戸籍の附票 (ふひょう)

1. 戸籍全部事項証明書
一般的に、「現在戸籍謄本」と呼ばれる行政機関発行の書類です。
現在、ご登録の本籍地での戸籍筆頭者とその子供達全員について、出生や死亡等の基本情報が表記されています。
但し、子供が婚姻した場合、その子供の記録は、新しい筆頭者の戸籍に移動し、婚姻前の戸籍からは除かれることになります。
※尚、ご家族の特定の方のみに限定して請求する場合、「戸籍抄本」という名称になります。

又、従前(転籍前)の本籍地も表記されており、これを基に、過去へと遡って戸籍の収集を行います。
但し、過去の全ての本籍地までは、表記されておりません。従って、順番に一つ一つ、現在から過去へと請求作業を繰り返し行う必要があります。

尚、転籍や死亡等により、閉鎖された戸籍謄本のことを「除籍謄本」と呼びます。

2.除籍謄本
前述のように、筆頭者が不在となった戸籍謄本を意味します。
結果的に、「相続手続き」の準備とは、「除籍謄本」の収集を繰り返すことがメインとなります。

尚、除籍謄本の請求は、該当本籍地を管轄する役所へ請求する必要があります。
※札幌市内の除籍謄本は、市内の何処の役所に行かれても請求可能。

3.改製原戸籍謄本
従来の戸籍謄本は、手書きで記述や修正が行われ、戸籍簿として管理されていました。
しかし、コンピュータでのデータ管理へと時代は進み、証明書の発行も印字タイプへと変更されています。

このシステム変更当時 (平成13年~15年の間)に 、データ処理の基となった戸籍簿のことを「改製原戸籍謄本」と呼んでいます。
よって、この時期だけは、同一の本籍地でありながら、「データ処理前の手書き」と「データ処理後の印字」の2つの戸籍謄本が存在します。
尚、「相続手続き」の申請では、両方の提示が求められます。

4.戸籍の附票
 住居地の移動届をしても、本籍地まで変更しないことは良くあることです。つまり、本籍地と住居地は常に一致した場所とは限りません。

同一本籍地で、住居地の移動記録を確認する必要がある場合は、「戸籍の附票」を取り寄せます。
但し、「相続手続き」上では、特別な事情がない限り使用されることはありません。

「借金も財産のうち」

「借金も財産のうち…?」 
笑い話しではありません。「相続手続き」を始める前に、確認しておくべき最重要項目なのです。

「相続財産」とは、負債も含みます

「相続財産」とは、借金や債務などのマイナス財産も含まれ、プラス財産だけを選別して受け継ぐということは出来ません。

目に見えない責務も含まれる。

更に、誰かの保証人となっている等の保証債務・各種契約の実行、商品の納品・付け勘定の精算なども、当然に含まれてきます。
被相続人が自営業を営まれていた方は、要注意!!

相続手続きをしてみたら、「マイナスになってしまった…。
なんてことは、往々にして起こる話しです。
「相続しなければ良かった…」と、深い後悔をしても、後の祭り!!
出来るだけ早い段階で、確実に「責務の有無」調べることが重要です。

財産を使用すると、取り返しがつかない!

尚、相続財産の一部でも使用すると、「相続する」ことを承認したと見做され、債権者に対して、言い逃れが出来なくなります。

例えば、葬儀の費用に充てるため、故人名義の預金の一部でも使用した場合も、相続を実行したことと見做される場合がありますので、お気をつけ下さい。

相続放棄

マイナス財産が、明らかにプラス財産を上回る場合、債務や責務の一切を帳消しにする方法が一つだけあります。「相続放棄」です。
申請をするには、被相続人との相続関係を示す戸籍謄本が必要となります。

申請期限は、「相続開始を知った日から3ヶ月以内」と、非常に短い期間ですので、早期の決断と戸籍謄本の収集は、専門家の小松行政書士事務所にお任せ下さい。

尚、先順位の法定相続人の方が相続放棄を行った場合、後順位の方に相続権が移動してくる場合がありますので、被相続人の負債を請求する債権者から通知が届いた場合は、直ぐに専門家にご相談下さい。

生命保険

近年の生命保険は、死亡保険金の「受取人指定」を契約条件としている場合が多く、保険金は受取指定されている方の個人財産となります。
つまり、基本的には相続財産として扱われません。

万一、受取人指定がされていない。又は、受取人が既に他界されている時は、相続財産となります。

預金口座の凍結

郵便局を含む銀行などが、預金者の死亡事実を知った場合、ご遺族の承諾も取らないまま、被相続人名義の預金口座を取引停止状態にしてしまいます。
これを「預金口座の凍結」と呼んでいます。

理由は、相続人の誰かが独断で預金を引き出し、後に、相続トラブルへ発展した場合、財産管理者としての銀行の立場が問われる恐れがあるからです。

よって、正式な「相続手続き」(「遺言書」又は「遺産分割書の提出」) がされない以上、口座の凍結は解除されず、預金の使用が全面的に禁止されてしまいます。


未成年者・認知症者

未成年者。又は、認知症者が「法定相続人」となってしまうケースは、良くあることです。
いずれも、単独で、法律行為となる「遺産分割協議」に参加することは認められていません。
尚、未成年の子供の肉親が代理人を務めることも、「利益相反行為」に該当して、認められておりません。

解決方法は、裁判所で「法定後見人」を選出して貰い、後見人と遺産分割協議を行います。

高齢者の親類が「法定相続人」となることが想定されるご家庭では、「認知症」に加えて、「音信不通」という最悪な状況に発展する場合があります。
何故なら、既に高齢者施設へ入居されいて、普段、ご自宅に誰も住んでないというケースも多いからです。

唯一の危険回避方法は、「遺言書」を作成しておき、相続人を指定しておくこととなります。

 遺言手続き相談窓口
https://souzoku.email/yuigon 




樺太の戸籍

過去に樺太地方で戸籍登録をされていた方の資料は、現在、外務省が保管担当となっています。
残念ですが、日本国民の引き揚げ時、殆どが喪失されて現存しないのが実態です。

外務省から、戸籍簿紛失に関わる証明を発行して貰い、戸籍謄本の代用とすることになります。

相続人代表者の指定届け

不動産(土地・建物)が相続財産にある場合、不動産の所有権(名義)変更をご遺族が行わない場合、その不動産を管轄する役所は、今後の固定資産税の請求を誰に行えば良いのか判らなくなります。

そこで、相続人調査を行い、各相続人宛に「相続人代表者指定届け」といった書面を送付しています。
相続人代表者となった方は、納税義務が生じてきますので、慎重に代表者を決定する必要があります。

被相続人の「最終住所地」を証明する住民票(除票)又は、戸籍の附票の必要性

今のところ、「相続手続き」については特定の期限は定められておりません(但し、不動産の所有者変更の義務化等。間接的にも期限の設定がなされる方向にあります)
しかし、不動産等の名義変更をいつまでも放置しておくと、思わぬトラブルを招くことになります。

いざ、売却を考える時期になって、不動産名義変更の申請を慌ててする必要が出た時、一番困るのが、必要提出書類の「被相続人の最後の住所地」を証明する書類です。

上記の証明書類とは、「住民票(除票)」或いは、「戸籍謄本の附票」のどちらかになりますが、問題なのは、いずれも役所の保管期間が5年間であり、
死亡から5年を超えると、入手不可能となります

その場合、法務局からの指示に従って、代用できる書類等を提出する必要性が出てきますので、直ぐに、不動産名義を変更する必要がない場合でも、上記の書類だけは、死亡後に直ぐに取得しておいて、保管しておくことが必要です。



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