【「検認済証明書」を受領する必要性】
自筆証書遺言書の発見後は、遅滞なく、家庭裁判所へ遺言書と遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出して、「検認」の申立てを行います。
約1ヶ月経過後、相続人関係者の全員が裁判所へ招集され、自筆証書遺言書が遺言者自身の手で作成されたものかについての検証が行われます。参加者からの異議がない場合は、遺言者が作成した遺言書として承認され、「検認済証明書」が発行して貰える状態となります。
「検認済証明書」は、銀行や法務局で「相続手続き」を行う際に、必要な書類となりますので、必ず、申請して受け取りましょう。
【法的効力を保証する手続きではない】
折角、ご遺族が長い時間と手間を掛けて「検認済証明書」を手に入れることに成功しても、本当の問題はここからとなります。
実は、「検認」とは、遺言者が自分の意思によって作成された遺言書の「存在の事実」を承認して貰う手続きであり「法的な効力」の存在を認めて貰ったわけではないのです。