小松行政書士事務所
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   みんなの  相続窓口   

公正証書遺言の作成手続き代行 
小松行政書士事務所

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失敗しない遺言作成

遺言書作成に必要な知識を詳しく解説

相続相談.comでは、「遺言書」作成における実質的な効果や注意点等について、詳しく解説しております。是非、ご活用下さい。
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目次 : 失敗しない遺言作成

みんなの相続窓口(失敗しない遺言作成)では、以下の内容をご説明致しております。
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遺言書を活用しましょう!

 遺言書の理解を深めましょう! 
「遺言書」とは、もしもの時に備え、「誰に所有財産を引継がせたいのか亅ご家族への想いを伝える役割以外に、下記のような、重要な効果を生ませることが可能となる書類です。

【遺言書の代表的な役割】
  • 法定相続分に縛られず、指定受取人へ自由な配分によって、相続財産を継承させることが可能となる
  • 子供がいないご夫婦の場合、配偶者へ全ての財産を引き継がせることが可能となる(詳しくは下のコラムで…)
  • 推定相続人の中に、行方不明者や認知症者が含まれても、ご遺族は、「遺産分割協議書」を作成する必要が無くなり、相続手続きがスムーズに実行可能となる(詳しくは下のコラムで…)
  • 内縁関係の方へも財産の遺贈が可能となる
  • 内縁関係の方との間に出生した子供を認知することが可能となる
  • 未成年者や障害者等へ託す財産管理を、任意の後見人を指定して、受任させることが可能となる
  • お世話になった方等へも遺贈指定が可能となる
  • 遺言執行者(相続手続きを実行する人)を遺言指定しておけば、ご遺族は相続手続きに迷わなくなる
以上のように「遺言書」は、遺言者のご希望を叶え、ご家族のご事情や状況に合わせた効果を生み、ご家族の相続手続きを、簡素化させてくれる効果をもたらしてくれます。


「遺言書」を必要とする代表的なご家族のケース

【子供がいないご夫婦の最大の問題】

子供が一人もいないご夫婦で、「遺言書」が無い場合は、(但し、死亡された配偶者側の血縁関係者[親又は兄弟]に該当する人が、一人も生存しない場合を除きます)
基本的に、残された配偶者が単独で、全ての相続財産の受領することについて、法律では認めておりません。

つまり、残された配偶者が相続手続きを進める場合は、死亡された配偶者側の血縁者の「誰か」と一緒に法定相続人となり、その人と協力して、「遺産分割協議書」を作成し、相続財産の受領手続きを進める必要性が生じます。
(詳しくは、=失敗しない相続手続き=「3.遺産分割協議書作成の意味」を御覧下さい)

上記の理由により、残された配偶者は「遺産分割協議書」を作成するために、相続財産の一部分(血縁関係者の法定相続割合分)を、被相続人の血縁者側へと、引き渡すことになります。。

【ご自宅についての最悪な悲劇】

そして、最悪な悲劇はここから始まります。相続財産が現金(預貯金)のみであれば、被相続人血縁者への法定相続分の引き渡しは、容易に行えますが、最も大きな問題となるのが、不動産(ご自宅)の所有権です。

血縁者側にも、不動産所有権についの相続権が発生しますので、両者の話し合いが拗れた場合、残された配偶者は、血縁者の法定相続分の所有権を失い、共有財産となってしまう可能性が生じます。

結果、残された配偶者の単独意思のみでは、不動産の売却処分も、場合によっては、住み続けることも許されない状態へと陥ります。

この問題を解決するには、配偶者へ全財産を継承させる旨の内容で、「遺言書」を作成することが唯一の方法であると言えます。


【相続手続きでの問題点を回避する】

図のような「法定相続人」が含まれることが予定されるご家庭は、将来、相続手続き上で必要となる「遺産分割協議書」の作成に行き詰まり、相続手続きが全く進められない状態へと陥る可能性があります。

このご家族に将来的に発生する大きな問題を回避するためには、「遺言書」を作成することが、最も効果的な唯一の方法であると言えます。
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自筆証書遺言と公正証書遺言の違い

代表的な2種類の「遺言書」

  1.  自筆証書遺言書
  2.  公正証書遺言書
【2種類の遺言方式で大きく異なる点】

自筆証書遺言書よは、遺言内容を遺言者自身の手によって、全文を手書きで作成する遺言形式を意味します。

対して、公正証書遺言書とは、行政書士等の代行者が、遺言内容の全文を作成した上で、公証役場にて謄本化する遺言書のことです。
つまり、遺言者自身が文章を作成したり、文面を手書きする必要を省いた遺言方式を意味します。

ご高齢で手の動きが不自由な方やご入院中で文書作成が困難な方、或いは、文章作成に自信が無い・面倒だと感じる方等には、最適な遺言方式であると言えます。

以下に、詳しく2つの遺言書についてのメリットやデメリットをご紹介致します。
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1. 自筆証書遺言書とは?
自筆証書遺言とは、遺言内容の全文を、遺言者自身の手書きによって、書面を完成させることを言います。作成日・遺言者氏名・指定相続人・各々の受領内容等を記入した上で、押印して完成されます。

【自筆証書遺言のメリット】
  • いつでも自由に作成することが出来ます
  • 手書きで済みますので、費用が掛かりません

【自筆証書遺言のデメリット】

  • 「遺言書」の保管場所を、事前にご家族に伝えておかないと、発見されない可能性が出てきます。又、ご家族が「遺産分割協議書」を作成し、相続手続きが済んでから発見されて、相続トラブルに発展するケースもあります
  • 全文を直筆で書くには、法律的な知識とかなりの作成時間、労力と忍耐力が必須となります
  • 誤字や脱字が存在すると、「遺言書」の法的な効力が損なわれ、無効になる危険性があります
  • 相続財産等の記述については、第三者の目からも明らかに確証することが出来る文章で、構成されている必要があります
  • 「自筆証書遺言書」の場合、本当に遺言者自身の手で書かれたのか?誰かに懇願されて書かされたのではないか?相続財産の指定内容が変更されてるのではないか?等、ご家族の心に疑心暗鬼が宿り、親族間トラブルに発展するケースも多々起きています
  • 「自筆証書遺言書」を発見したご家族は、一番最初に、裁判所へ持ち込んで、「検認」手続きを受ける必要が出てきます。詳しくは、下のコラムでご説明致します
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手書きの「遺言書」を、いたずらに書くのは絶対に止めて下さい!

実は、あまり知られておりませんが、自筆証書遺言書が発見されることによって、ご遺族の相続手続きは、一層複雑化し、長期間に渡って大変な苦労を強いる結果となる場合がございます。

その理由とは、自筆証書遺言書が存在することにより、ご遺族は、以下の事柄の一つ一つをクリアする必要に迫られるからです。

【遺言書は、勝手に処分できない】

自筆証書遺言書が発見された場合、ご遺族には裁判所へ、発見された書面を提出する「義務」が生じます。
仮に、遺言書を勝手に処分して、その隠匿行為が他の相続人によって判明した場合、遺言書を処分した相続人の相続権は、法律によって剥奪され、相続財産を受領することが出来なくなってしまいます。

【「検認済証明書」を受領する必要性】

自筆証書遺言書の発見後は、遅滞なく、家庭裁判所へ遺言書と遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本を提出して、「検認」の申立てを行います。

約1ヶ月経過後、相続人関係者の全員が裁判所へ招集され、自筆証書遺言書が遺言者自身の手で作成されたものかについての検証が行われます。参加者からの異議がない場合は、遺言者が作成した遺言書として承認され、「検認済証明書」が発行して貰える状態となります。

「検認済証明書」は、銀行や法務局で「相続手続き」を行う際に、必要な書類となりますので、必ず、申請して受け取りましょう。


【法的効力を保証する手続きではない】
折角、ご遺族が長い時間と手間を掛けて「検認済証明書」を手に入れることに成功しても、本当の問題はここからとなります。

実は、「検認」とは、遺言者が自分の意思によって作成された遺言書の「存在の事実」を承認して貰う手続きであり「法的な効力」の存在を認めて貰ったわけではないのです。

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遺言書に「法的効力」がないと意味がありません!!

「法的効力」とは、遺言書を提出する各機関(銀行・法務局等)に対して、法的強制力を持って従わせ、遺言内容を実現させる法律的な力のことを言います。

【「法的効力」を発揮する条件】

遺言書に「法的効力」を持たせ、その強制力を発揮させるためには、遺言書の記述内容が、民法で定められている「要件」の全てを満たしている必要があります。

又、第三者(遺言書の提出機関)の目からも、指定相続人や各相続人の受領財産の内容が、明確に確定出来るように、詳細に記述されている必要があります。
【「遺言書」が無効扱いに…!?】

遺言書が「法的効力」を発揮するか否かはの判断は、「相続手続き」を受け付けた銀行や法務局等での審査に委ねられます。

審査の結果で、法的な効力を持つ遺言書の条件を満たさず、有効性が無いと判断された場合、遺言書は「無効」とされて、相続手続きはストップし、相続人同士で「遺産分割協議書」を作成するように誘導されます。

つまり、相続手続きの最初の段階に逆戻りすることになってしまいます。

【「遺言書」で認められない曖昧な表現】

遺言書を書く場合は、曖昧な表現は通用しません。
過去に出会った代表的な例をご紹介します。
  • 「この家や土地を…」「私の家を…」
  • 「〇〇銀行の預金を…」
  • 「私の車を…」
つまり、不動産の場合は、不動産が所在する地番や家屋の形状等。銀行預金の場合は、口座番号等。自動車の場合は、型式や車両番号等について、所有権登記・登録されている情報を詳細、正確に記述する必要があります。

【手書き遺言は、お勧め致しません】

「自筆証書遺言書」を作成した場合の主なデメリットや法的効力を発揮させる為の記述条件等についてのご説明をしてきましたが、結論として、一般の方が、書籍等を頼りにして挑むには、かなりハードルが高い作業となります。

又、相続手続き上で、ご家族への負担が増幅することになる可能性も高い為、当事務所では、「自筆証書遺言書」の作成はお勧めしておりません。

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公正証書遺言書の大きな利点

【「公正証書遺言書」は、本当に便利!!】

「公正証書遺言書」の作成は、自筆証書遺言書の作成上の難点や欠点を、全て克服してくれます。
作成費用は多少負担となりますが、安心面・便利性から判断しても、利用価値の高いシステムであると言えます。
【「公正証書遺言書」の大きなメリット】
  1. 遺言者自身で書く必要が全くありません
  2. 紛失や未発見となる心配がありません
  3. 遺言者の意思であることが保証されます
  4. 裁判所での検認手続きが免除されます 
【「公正証書遺言書」のメリットの解説】

1.
遺言内容については、代行者の行政書士が、遺言者からのヒアリングを基に全文書を作成致します。尚、公正証書作成時に必要となる公証役場への提出書類も行政書士が代行して収集作業を行います。

2.
遺言の謄本については、遺言者と遺言執行者(行政書士)と公証役場にて保管されます。よって、ご家族に公正証書遺言書を作成した旨を事前に伝えておけば、必ず、遺言内容がご家族へと伝えられるシステムとなります。

3.
自筆証書遺言書で起きるご家族の不安や不信感(直筆証書のデメリットでご確認下さい)については、公正証書遺言作成時、公証役場と証人2名が立ち会います。よって、遺言者自身意思に基づいて作成されたことが証明され、ご家族や相続手続きを行う金融機関等からの不信感を完全に払拭させることが出来ます。

4.
上記理由と合わせ、遺言書内容については、公証役場の検証によって、法的な効力を持つ文章で構成されており、法的強制力を必然的に発揮してくれます。
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【行政書士は、国家資格者です】
行政書士は「国家資格者」であり、法律を遵守する義務を負っています。
お客様から知り得た個人情報やご家族に関わる秘密に対しては、「守秘義務」が課せられており、口外することは決してありません。
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